企業や病院、一部のマンションなどに導入されている非常用発電設備は、地震や台風などの災害時に停電が発生したとしてもその建物で電気が使い続けられることから人命救助の生命線だと言われています。停電による二次被害を防ぐ、生命維持に必要な電気機器の停止を防止できるなどのメリットが得られるため、常に良好な状態で保っておくことが大切です。
消防法第17条により、用途や規模等に応じて、消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務付けられており、更に、常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めています。
延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物にあっては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を設置することを求めており、これらの基準に基づき設置された自家発電設備は、定期に点検し、消防署長等へ報告をする必要があります。
2018年6月1日に総務省消防庁より交付された点検方法の改正は、下記の通り1年に1回実施する事が義務となります。
①過去6年以内に負荷運転点検を行っていても、その後、保全策点検の実施記録が無い場合は、2018年6月から2019年5月31日迄の点検は、下記2方法のいずれかを実施する事。
●負荷運転点検
●内部観察点検
②2019年6月以降は、下記3方法のいずれかを実施する事。
●保全策点検
●負荷運転点検
●内部観察点検
③2019年6月以降に「保全策点検」だけを行った場合は、6年に1回は下記2方法のいずれかを実施する事。
●負荷運転点検
●内部観察点検
ポイント
① 年に一度、「保全策点検」を行う事で、その他の点検義務による負担を6年に1回とすることができる
② 「保全策点検」の実施には自家発電設備に関する知識・技術の他、消防設備士等の有資格者が必要
上記のように、非常用自家発電設備は、非常時における生命線でもあり、その点検は必要な事です。
しかし、施設の運営者にとっては、その負担が決して軽くはない事も事実です。
エイビックでは運営者様の負担を最小限とできるよう、自家発電設備の知識・技術を有した技術者が資格を取得しております。
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